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スカウト・オーディション詐欺総合スレ

300 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/11/11(土) 16:01:47
オーディション合格を契機としたレッスン契約に係る紛争 主な問題点と付託理由

1 申立人によれば、映画デビューをうたったオーディションの最終審査であるとして相手方事務所への来訪を要請され、
レッスン契約締結が目的であることや契約金額を知らされずに出向いたとのことである。このような勧誘方法に問題はないだろうか。

2 オーディションのサイトには、合格すれば有名俳優らが出演するような映画にメインキャストで出られるかのように表示している。
しかし、相手方の映画企画パンフレット等では、レッスン次第であり、メインキャストを確約していないかのようにも読める。
この場合、消費者契約法により主張できることはないだろうか。
また、レッスン代金の三分の二を占める入学金について、解約しても全額を返金しないとする規約を設けているが、消費者契約法に照らして、問題はないだろうか。

3 申立人は契約当時20歳の大学生であり、仕送りとアルバイト収入で生活していた。
月々の返済額が生活維持費を圧迫しかねない状況であるが、クレジット会社の与信審査に問題はないだろうか。

4 都内の消費生活センターには、映画等のオーディションを契機とするモデル・タレント教室に関する相談が毎年多数寄せられており、特に今年度は急増の傾向がみられることから、付託した。


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